会社設立の手順と必要な会社設立印の種類を解説

会社設立の手順と必要な印鑑 ブログ

最近、会社を設立される方からの質問が多いため、必要となる法人印鑑も含めて手順を具体的にまとめてみました。

会社設立の手順

  1. 会社の基本情報を決定
    会社名(商号)、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成、決算期などの基本的な内容を決めます。
    資本金についてですが、1円からの起業も法的には可能ですが、登記簿謄本に記載される資本金が少ないと会社としての信頼性に欠けます。また起業当初はいろいろと設備・備品等にお金がかかり、最初の売上金が入金される前に資金がそれなりに必要になります。最低でも100万円、理想としては300万円の資本金の用意をおすすめします。
  2. 法人格について
    日本では株式会社が一般的ですが、最近では当社のように合同会社も増えてきました。海外企業の日本法人では以前からGoogleやamazonを始め、合同会社が当たり前です。正直、将来に株式公開を目指す方以外は、運営上合同会社が理想であり、株式会社にする利点はあまりありません。これについては長くなるため後日書きたいと思います。
  3. 類似商号の調査
    同じ会社名が本店登記を行う法務局の管轄内でないかを確認します。
  4. 法人印鑑を作成する
    必要な印鑑の種類は次の段落で説明します。
  5. 定款の作成と認証
  6. 資本金の払込み
    発起人名義(代表者)の個人銀行口座に資本金を入金します。会社名義の口座ではありません。この段階では法人設立前なので謄本もなく、法人名義の銀行口座は作れません。法人設立には個人通帳のコピーなどが払込証明書として必要になります。
    ※口座に資本金分の残高があるかどうかではなく、300万の資本金の場合は、あらたに300万円を自分で自分の口座に入金する必要があります。
  7. 登記書類の作成と法務局への提出
    設立登記申請書や登記すべき事項、印鑑届出書などを準備し、法務局へ提出します。
  8. 法務局に登記申請を行った日が会社設立日になります。オンライン申請であれば受付完了日などが会社設立日となります。

会社設立に必要な印鑑の種類

会社を設立する際には、以下の3つの印鑑を作成・用意します。

  • 代表者印(実印)
    公的な契約や登記申請などで使用される最も重要な印鑑で、法務局に登録します。円形(理想は直径18mm以上)で、会社名と役職名が刻印されるのが一般的です。
  • 銀行印
    会社名義の銀行口座を開設する際に必要です。安全性と銀行印が持つ本来の意味から実印との兼用は避けて下さい。
  • 角印(社印)
    請求書、見積書、契約書などの社外文書に押印される四角い印鑑(角印)です。法的な登録は不要ですが、企業の信用を示す役割があります。印の形は四角ですが、印相では角を丸めてある「角マル」という材質を使用します。

法人登記は自分でできる?

行政書士などの専門家に依頼するのが一番簡単ですが、法人設立までは自分でできます。しかも簡単です。

最近では必要事項を入力するだけで登記書類を自動出力できるオンラインサービスもあるため、費用をセーブした方にはそのような方法もあります。しかし定款の作成と認証は利用するサービスと提携している行政書士が行いますので、いずれにしても手数料はかかります。

設立完了後の手続き

  • 税務署等への届け出
    法人設立届出書、青色申告の承認申請書などを税務署に提出します。
    税務署関連の手続きは個人では難しいため、この段階で依頼する税理士を決める必要があります。これらの手続きは税理士がやってくれます。
  • 社会保険・労働保険の手続き
    年金事務所やハローワークで手続きを行います。社員を雇わない場合は労働保険の手続きは必要ありません。
  • 銀行口座の開設
    法人名義の銀行口座を開設します。最近では口座開設の条件が厳しくなってきております。事業を小さく始める場合は、大手銀行よりネット銀行や信用金庫の方が利便性からもおすすめです。
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