当店は適格請求書発行事業者の登録をしている消費税課税事業者です

消費税の税額控除できます プロフィール・ブログ

2023年10月1日よりインボイス制度が始まりました。
(本当は発音的に”インヴォイス”のはずなんですけど、何故かカタカナになると”インボイス”にされてしまうんですよね。日本の英語教育はこういうところから変えていくべきだとは思うのですが。。。政府が「インボイス」にしてしまったので仕方ありません)

ニュース等では連日インボイス制度の内容が放送されていますが、一般の人にはほとんど影響がないため、何を言っているのか意味が分からない方も多いかと思います。

影響があるのは、今まで免税事業者だった個人店や個人事業主とそこから仕入をしたり外注している会社になります。一般消費者には、ほぼその知識さえもいりませんね。

インボイス番号は納品書(領収書)に記載

多くのハンコ屋さんは個人店が多いため、免税事業者が多いかもしれません。しかし今後は法人からの注文に対してインボイス番号を発行できないため、もしかしたら仕入先を変更される恐れもあります。

今まで通りに免税事業者を継続するのか、それとも売上はそこまでなくても課税事業者に切り替えるのか、ハンコ屋さんだけでなく全ての個人事業主さんが決断を迫られたと思います。

国際数霊印相学会はもともと会社組織で課税事業者ですので、適格請求書発行事業者の登録も完了済です。よって、当店で購入する印鑑の納品書(領収書)にはインボイス番号が記載され、消費税の仕入税額控除の対象となります。もちろん当店でのご購入は全て損金算入可能です。

今後は法人様や会社設立の個人様には、インボイス番号を記載した領収書を発行し、メールでお送りします。この番号がないと消費税の仕入税額控除にはならないからです。

印鑑代金を会社の経費で落とす個人申込の方へ

申込者は個人でも、最終的に会社の経費で落とす予定のお客様は、ご注文時にその旨お知らせください。個人申込には納品書はお付けしておりませんので、経費で落とす場合にはインボイス番号付きの領収書をメールでお送りします。

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