離婚後、または結婚して名字が変更になる場合の、実印と銀行印に関してよくある質問にお答えします。基本的には離婚後も結婚後も同じ考え方になります。
以前のブログ記事で認印のことは書いていますので、今回は実印/銀行印編になります。認印の扱いは前のブログを参照して下さい。
名前のみの実印と銀行印はそのまま使用可能
国際数霊印相学会では女性用の実印と銀行印は、何か特別な理由がない限り名前のみで作成しております。
姓が変わっても大丈夫かどうかを心配なさる人もいますが、全く問題ありません。
印鑑作成は基本的に刻印された文字に、その読み方から発せられる音の波動を調整し、生年月日の情報を加味して作りますので、名前のみで作れば姓の影響を受けないのです。よって、離婚や結婚で名字が変わってもそのままお使いいただくことが可能になるのです。
読み方の音波動の調整は、私のオリジナルですので当店でしかできません。
フルネームの実印を持っている女性は改印が必要
世の中にはフルネームの女性用実印を使っている方が大勢います。普通のハンコ屋さんは印相の知識に乏しいので、フルネームで作ってしまいます。
しかし印相ではフルネームの女性用実印は大凶としていますので、そのような方には改印をおすすめします。さらに結婚や離婚により名字が変わるなら、フルネーム実印は使えなくなるため、100%改印となります。
銀行印も名前のみで作る
女性用の銀行印も名前のみで作ります。
世の中のどんなに印相に知識がないハンコ屋さんでも、フルネームの女性用銀行印を作るお店はほぼありません。大体は姓のみで作り、ちょっとは知識がある場合は間違いなく名前のみで作ります。
よって、実印ほどフルネームで作られてしまう心配はないと言えます。
当店でお作りした銀行印を持っているなら、姓が変わってもそのまま銀行印は継続してお使い下さい。